2017-06-07 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
時間がないのであと一点だけにしますが、こういう発想の法律は既にあって、家内労働法、昭和四十五年につくられて、平成十三年に最終改正されておりますが、これはまさに、いわゆる傘張り職人さんのような、おうちで企業から発注を受けて作業する、ここが搾取をされないように、最低工賃が決まっていたり、工賃の支払い期日が決まっていたり、あるいは、給与台帳にかわる家内労働手帳みたいなものが発注側に義務づけられたり、こういう
時間がないのであと一点だけにしますが、こういう発想の法律は既にあって、家内労働法、昭和四十五年につくられて、平成十三年に最終改正されておりますが、これはまさに、いわゆる傘張り職人さんのような、おうちで企業から発注を受けて作業する、ここが搾取をされないように、最低工賃が決まっていたり、工賃の支払い期日が決まっていたり、あるいは、給与台帳にかわる家内労働手帳みたいなものが発注側に義務づけられたり、こういう
やっぱりこうした最低賃金、下回らないようにする保証が私必要だと思うんですけど、例えば、家内労働者の労働条件の向上を目的とした家内労働法には最低工賃という項があるわけです。これ適用されるということでよいのか。もしされないということであれば、これを使ってちゃんと規制すべきと考えるのですが、いかがでしょうか。
○吉良よし子君 要するに、現行の家内労働法では、こうしたフリーランスと言われている人たちは対象外であるということです。じゃ、ガイドラインを作るということですが、ガイドラインというのは法律ではありませんから、強制力はないということですよね。労働者の保護については中長期的に検討していくということで、全く白紙であると。
○国務大臣(塩崎恭久君) 家内労働法というものについて今御指摘をいただきましたが、これは、企業から材料を提供をしておうちでお仕事をする、物品の製造や加工に携わる方を対象としているわけであります。企業に雇用をされずにテレワークで働く方には、例えばの話でありますが、この物品の製造や加工ということではないわけでございますので、この家内労働法は適用されないということになります。
今、家内労働者、在宅ワーカー、在宅勤務、三つぐらいのジャンルに分けられて、一応、家内労働者は家内労働法というので定義をされている、在宅ワーカーはガイドラインという形で定義がされている、在宅勤務者は労働基準法と、定義が三つ分かれているんだそうです。
○倉林明子君 この家内労働法の法の定め、これを本当に遵守していただく必要があると思うんです。申告がない場合においても、法律の施行のため、必要があると認めれば調査、捜査、立入検査も含めてできるという規定があると理解していますが、それはそれでよろしいですか。
委員御指摘のとおり、この家内労働者からの申告がなくても、様々な情報を基に、家内労働法違反の疑いのある営業所等に対して労働基準監督官は監督指導を行うこととしております。
○政府参考人(木下賢志君) ただいま御指摘の家内労働法の目的でございますけれども、第一条一項におきまして、家内労働法は、「工賃の最低額、安全及び衛生その他家内労働者に関する必要な事項を定めて、家内労働者の労働条件の向上を図り、もつて家内労働者の生活の安定に資することを目的とする。」と定められております。
その上で、平成二十年、本会議でのやり取りがございまして、この家内労働法の最低工賃をめぐるやり取りです。当時の福田総理が答弁されています。家内労働者の最低工賃についても、最低賃金との均衡などを考慮しつつ適切に見直すとされているんです。ところが、あれから五年、一個も伸びていないんです。
家内労働法の定めによる最低工賃が規定されております。この地域における最低工賃、種類たくさんありますので、帯の最高額のところが幾らになっているのか、同時に、この地域で最低賃金が幾らになっているのか、併せて額でお答えください。
○倉林明子君 確認を一点させていただきたいんですけれども、家内労働法で定めています最低工賃、これには守る義務があるということでいいと思いますが、確認。同時に、この最低工賃を定める場合、最低賃金との均衡を考慮して定めなければならないと、いずれも家内労働法での規定があると、これでよろしいでしょうか。
それで、家内労働法との関係でございますが、在宅就業者が家内労働法の規定に基づきまして家内労働者に該当するというケースは、可能性としてはあり得ると思っております。
それから、雇用、労働に関する法律として、建設労働者の雇用の改善等に関する法律、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律、家内労働法、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、労働基準法でございます。 それから、処方せんの交付に関する法律として、薬剤師法、医師法、歯科医師法でございます。 そのほか、中小小売商業振興法、古物営業法、不動産特定共同事業法。
家内労働法上の家内労働者に該当する場合において、最低工賃制度、安全衛生の確保など、労働条件の向上のための施策を講じております。しかしながら、これらの方々に工賃の不払いが生じた場合に、国民全体の負担に基づく金銭給付を行うことにつきましては、請負形態にあるその他の方々や自営業者の方々とのバランスを欠くということから、なかなか難しいのではないかと考えております。
いわゆる在宅で仕事をする雇用労働者や何かも含まれるわけでございまして、現在私どもが持っております家内労働法に規定する家内労働と比較いたしまして非常に広く定義がされておるわけでございます。
それと同時に、今大臣からも御指摘がありました家内労働法と条約の家内労働者の定義が違っております。財形は今言いましたように、一年後にできたんですけれども、今度はもう八度目の改正ですね。家内労働法は一遍も改正をしてないんですよ。この財産重視といいますか、労働者の権利をもうちょっと大事に考えていただいて、家内労働法の改正も含めて検討いただきたいと思うんです。
ただ、ここまで私が申し上げたことは、言ってみれば産業政策、通産省的な観点で私も物を言ってきたわけで、先生から御質問の通告を受けてみれば、確かにそれは産業政策という問題かもしれないが、労働政策として、家内労働法はあるけれども、今後いわゆる下請、孫請というか、例えば靴のかかとだけをあれするとか型抜きだけをなさるとか、我々もそういう方に支えられて政治家をやっているわけですから、そうした方々が一般的には雇用関係
○寺前委員 専業家内労働者の対応というのは、家内労働法ができて二十五年になってきたのだから、こういう事態になったときに十分な役割をせぬなということをお感じになったと率直に言われたと思う。それだけに、せっかくの機会ですから、再検討もされるなり、何らかの対応でこの事態の乗り切りを検討できないものだろうかというお話だったと思うのです。ぜひ検討してください。
この家内労働との関係で申し上げれば、家内労働者の労働条件の向上という観点からは先生も既に御承知のとおりと思いますけれども、家内労働法に基づきまして、家内労働手帳の交付ですとか工賃の支払いが確実に行われるようにということで私ども対策を推進しているところでございますが、情報機器の発達その他によりましてその範囲というのも随分かつてから変化してきているのが実態でございます。
その一つの例として挙げられるのは、今度労働省さんの方で、家内労働法の保護対象の追加として、家庭内におけるワープロを打つ作業まで認めたわけでしょう、適用対象として。これが認められたということは、家庭内におけるワープロ作業をやっている人たちは労災保険法上の手続をとれば特別加入することができるんですよ。この人だって、労働者性という今局長さんのお話からすれば全くないですよ。
また、親企業と下請との関係につきましても、親企業が優越的地位の乱用というような行為に及びます場合には、当然のことながら、独占禁止法あるいは下請代金支払遅延等防止法等の体系がございますし、家内労働につきましては家内労働法に基づく規制が行われているわけでございますが、今後とも関係省庁と十分連絡をとりまして法律の厳格な運用に努めるよう努力してまいります。
ただ、こういった方々は大体家内労働法の適用があるというふうに思われますので、家内労働者として別な面から把握ができるのではないかというふうに考えております。
プレス機械作業に従事しております一人親方であるとかあるいは夫婦だけで仕事をしている方々などにつきましては、御指摘のとおり労働安全衛生法の適用はないものでありますけれども、このような作業に従事している方々の大部分はいわゆる家内労働法の家内労働者として適用があるのではないかというふうに思われるわけでございます。
六、短期労働者及び短時間労働者の保護に関する法律案(藤里高敏君外四名提出、第百一回国会衆法第一三号) 七、母子保健法の一部を改正する法律案(平石磨作太郎君外四名提出、第百一回国会衆法第一六号) 八、児童福祉法の一部を改正する法律案(平石磨作太郎君外四名提出、第百一回国会衆法第一七号) 九、雇用保険法の一部を改正する法律案(池端清一君外三名提出、第百二回国会衆法第一〇号) 一〇、家内労働法
第百一回国会平石磨作太郎君外四名提出、短時間労働者保護法案 第百一回国会藤田高敏君外四名提出、短期労働者及び短時間労働者の保護に関する法律案 第百一回国会平石磨作太郎君外四名提出、母子保健法の一部を改正する法律案 第百一回国会平石磨作太郎君外四名提出、児童福祉法の一部を改正する法律案 第百二回国会池端清一君外三名提出、雇用保険の一部を改正する法律案 第百二回国会大橋敏雄君外四名提出、家内労働法
母子保健法の一部を改正する法律案(平石磨作 太郎君外四名提出、第百一回国会衆法第一六 号) 児童福祉法の一部を改正する法律案(平石磨作 太郎君外四名提出、第百一回国会衆法第一七 号) 雇用保険法の一部を改正する法律案(池端清一 君外三名提出、第百二回国会衆法第一〇号) 定年制及び中高年齢者の雇入れの拒否の制限等 に関する法律案(村山富市君外九名提出、第百 二回国会衆法第一六号) 家内労働法
家内労働の問題につきましては、労働条件の向上を図るために、家内労働法にのっとりまして、最低工賃の設定、安全衛生の確保などの施策を進めており、今後とも法の履行確保に努めてまいるつもりであります。 パートや内職の問題でございますが、所得税における配偶者控除等の所得要件の水準は、この制度が少額不追求の観点から設けられている趣旨から見ても、既に相当高い程度になっております。
第二に、家内労働法は昭和四十五年に制定以来そのままであり、その内容が現状にそぐわないものとなっております。最低工賃の引き上げ、労働環境の整備等を図るため、家内労働法の改正を行うべきであります。 第三に、所得税法の改正を行い、パート労働者については現行の九十万円を百二十万円に引き上げるべきであります。
母子保健法の一部を改正する法律案(平石磨作太郎君外四名提出、第百一回国会衆法第一六号) 四、児童福祉法の一部を改正する法律案(平石磨作太郎君外四名提出、第百一回国会衆法第一七号) 五、雇用保険法の一部を改正する法律案(池端清一君外三名提出、第百二回国会衆法第一〇号) 六、定年制及び中高年齢者の雇入れの拒否の制限等に関する法律案(村山富市君外九名提出、第百二回国会衆法第一六号) 七、家内労働法